◆独立◆健康保険◆退職後は、国民健康保険か、元いた会社の 任意継続制度(2年) どちらがよいか。

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2014年02月22日

◆独立◆健康保険◆退職後は、国民健康保険か、元いた会社の 任意継続制度(2年) どちらがよいか。

こんにちは!

今日は、ご存じの方も多いと思うのですが、
健康保険(退職後の健康保険)について、
記載してみたいと思います。

◆会社を退職したら、健康保険は3つから選択

になります。以下がその3つです。

1) 国民健康保険
2) 元いた会社の 健康保険の任意継続(2年のみ)

また、独立後の収益の見込みが
あまりない場合は、

3) 夫の扶養に入る

順番に記載してみたいと思います。

◆その1) 国民健康保険

会社を退職したり、どの健康保険にも
加入していない場合は、
市区町村に申請することで、
国民健康保険に加入できます。

うちの市の場合は、
以下3つを持って、市役所へ行って、

 ・身分証明書(免許など)
 ・元いた健康保険の資格喪失証明書
 ・確定申告書(確定申告している場合)

窓口で申請すると、その場ですぐに保険証を
受領できました。

紙できた、簡単な保険証でした。

◆もし、確定申告がまだでも、健康保険証は発行してもらえる。

提示書類のうち、確定申告書は、
もし、まだ確定申告していなかったら、
なくても大丈夫だそうです。

ない場合は、ある一定の基準で保険料を
支払っておいて、確定申告書を提出次第、
保険料の見直し清算を、過去にさかのぼって
行ってくれるそうです。

◆もし、元いた健康保険の資格喪失日から、しばらくは、
 国民健康保険に加入していなくて、
 10割負担で払っていたとしたら。

また、市区町村によって、
遡りの日付で加入できる場合と、
遡りで加入できない場合があるようです。

区役所の方が、

「大阪などは、遡りで国民健康保険に
 入れないと聞いている」

とおっしゃっていました。

この場合、10割負担で払っていた分は、
全額自分で払ったままとなり、7割分は
戻ってこないので、注意が必要なようです。

遡りの日付で加入できる場合は、
保険証を入手後、
経過してしまった月の分は、
10割負担で払っていた病院、薬局で、
レセプトを貰って、
市区町村の窓口で各月、各病院、各薬局
ごとに、申請書を提出すると、
3割負担で清算して、7割戻ってくるそうです。

◆銀行口座の引き落としにしたい場合

銀行で申請書を記載して、提出すると、
保険料が口座引き落としにできるそうです。

◆国民健康保険の保険料は収入によって異なってくる

ので、沢山稼いだら、保険料は高くなるそうです。

◆国民健康保険の保険料は、確定申告の結果で決まる。

例えば、2014年4月~2015年3月の保険料は、
2013年分の確定申告の結果で決まるそうです。

つまり、2014年3月15日締切で提出した
確定申告の内容によって、
翌月4月から1年間の保険料が
決定されるようです。

◆その2) 元いた会社の 健康保険 任意継続制度(2年) 

を使う方法もあります。

これは、多分、どの会社の健康保険も、
持っている制度のようです。

・ただし、延長できるのは、2年だけ。
・また、1回でも滞納したら、
 退会になり、もどれません。
・また、退職後、20日以内に申請しないと、
 加入できません。

逆に抜けたかったら、滞納したら、
すぐに抜けられます。

◆保険料は、かなり高額になります。

会社に所属していたら、
健康保険料の半分は、会社が負担してくれていますが、
退職後の任意継続制度を利用すると、
会社負担分も自分で支払うことになります。

このため在職時の2倍の金額を支払います。

また、退職後の収入が減ったとしても、
計算は、在職時の給与を基準にするため、
収入がないのに、高額な保険料を払うことになります。

私の場合、任意継続したので、毎月
4万円近くの保険料を支払っていました。

独立後に、額面600万円以上の年収があったら、
国民健康保険より、任意継続のほうが、
保険料がお得と、よく聞くので、
独立後、600万円位の年収は上げるつもりで、
任意継続に入ったのですが、
とてもでないけれど、
年収600万円には、届きませんでした。

◆ただし、扶養がいた場合は、任意継続がお得な場合も。

国民健康保険は、扶養という考えがないので、
扶養にかかわらず、各人に保険料が
掛かってくるそうです。

一家の大黒柱である夫が退職する場合で
妻が扶養に入っている際には、
国民健康保険か任意継続、
どちらがお得か、計算したほうがよさそうです。

◆その3) 夫の扶養に入る

もし、退職後の収入が確実に低い場合は、
夫の扶養にすぐに入るのがお得です。

元いた会社の保険資格喪失証明書等を
夫の会社に提出すると、
加入出来るようです。

ただし、2年間の任意継続をしている場合など、
自営業をしている形跡があり
「退職すぐに主婦になる」
といえない場合は、
確定申告書など、収入証明書の提出がないと、
扶養にはいれないようです。

また、継続して扶養であり続けるためには、
確定申告書などの収入証明書を
毎年、夫の会社に提出の必要があるようです。

◆遡りの日付で、扶養に、入れる場合と・・・

入れない場合があるようで、
確認が必要なようです。

遡りで扶養に入れない場合は、
扶養に入るまでの期間は、
国民健康保険に入ることになるそうです。

ただし、扶養の制度は、
各会社、保険ごとに違うようで、
収入証明書を毎年提出しなくてもよい場合なども
有るらしいです。

もっと簡単に扶養に入れたり、
遡りの日付で扶養には入れたりする場合もあるようなので、
退職前に、夫の会社によく確認するのが
よいようです。

◆おまけ&注意! ) 継続20年間 ある会社の健康保険に加入していたら・・・・

65歳~75歳に、
元いた会社の保険に復帰できる場合があるそうです。

私は、じつは、入社19年9ヶ月での退社でした。

元いた会社は、この制度があり、
あと、4ヶ月、会社に勤務していたら、
この制度が適用可能になり、
65歳~75歳に、
元いた会社の健康保険に再加入できる資格が得られたと、
退職後に気づきました・・・・

しまった・・・・

もし、65歳~75歳に、まだ現役で自営業をしていて、
ごっつう稼いでいたら、
多分、元の会社の保険に入った方が、
保険料が、結構お得なはず・・・・

充実した福利厚生も使えるはず・・・・
スポーツクラブにも格安で通えたり、
保養所も使えるばず・・・・

で、お年になっても、稼いでいる未来を期待して、
あと4ヶ月分、元会社の派遣会社などで
フルタイム4ヶ月勤務して、
健康保険の加入4ヶ月分を稼いで、
65歳~75歳に、元の会社の健康保険に復帰できるように、
しようと考えています。

(元いた会社の健康保険に問い合わせたら、
こうしたら、保健期間を伸ばすことができると
教えてもらいました。)

以上です。

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