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「独立) 健康保険」カテゴリの記事
2014年02月22日
◆独立◆健康保険◆退職後は、国民健康保険か、元いた会社の 任意継続制度(2年) どちらがよいか。
こんにちは!
今日は、ご存じの方も多いと思うのですが、
健康保険(退職後の健康保険)について、
記載してみたいと思います。
◆会社を退職したら、健康保険は3つから選択
になります。以下がその3つです。
1) 国民健康保険
2) 元いた会社の 健康保険の任意継続(2年のみ)
また、独立後の収益の見込みが
あまりない場合は、
3) 夫の扶養に入る
順番に記載してみたいと思います。
◆その1) 国民健康保険
会社を退職したり、どの健康保険にも
加入していない場合は、
市区町村に申請することで、
国民健康保険に加入できます。
うちの市の場合は、
以下3つを持って、市役所へ行って、
・身分証明書(免許など)
・元いた健康保険の資格喪失証明書
・確定申告書(確定申告している場合)
窓口で申請すると、その場ですぐに保険証を
受領できました。
紙できた、簡単な保険証でした。
◆もし、確定申告がまだでも、健康保険証は発行してもらえる。
提示書類のうち、確定申告書は、
もし、まだ確定申告していなかったら、
なくても大丈夫だそうです。
ない場合は、ある一定の基準で保険料を
支払っておいて、確定申告書を提出次第、
保険料の見直し清算を、過去にさかのぼって
行ってくれるそうです。
◆もし、元いた健康保険の資格喪失日から、しばらくは、
国民健康保険に加入していなくて、
10割負担で払っていたとしたら。
また、市区町村によって、
遡りの日付で加入できる場合と、
遡りで加入できない場合があるようです。
区役所の方が、
「大阪などは、遡りで国民健康保険に
入れないと聞いている」
とおっしゃっていました。
この場合、10割負担で払っていた分は、
全額自分で払ったままとなり、7割分は
戻ってこないので、注意が必要なようです。
遡りの日付で加入できる場合は、
保険証を入手後、
経過してしまった月の分は、
10割負担で払っていた病院、薬局で、
レセプトを貰って、
市区町村の窓口で各月、各病院、各薬局
ごとに、申請書を提出すると、
3割負担で清算して、7割戻ってくるそうです。
◆銀行口座の引き落としにしたい場合
銀行で申請書を記載して、提出すると、
保険料が口座引き落としにできるそうです。
◆国民健康保険の保険料は収入によって異なってくる
ので、沢山稼いだら、保険料は高くなるそうです。
◆国民健康保険の保険料は、確定申告の結果で決まる。
例えば、2014年4月~2015年3月の保険料は、
2013年分の確定申告の結果で決まるそうです。
つまり、2014年3月15日締切で提出した
確定申告の内容によって、
翌月4月から1年間の保険料が
決定されるようです。
◆その2) 元いた会社の 健康保険 任意継続制度(2年)
を使う方法もあります。
これは、多分、どの会社の健康保険も、
持っている制度のようです。
・ただし、延長できるのは、2年だけ。
・また、1回でも滞納したら、
退会になり、もどれません。
・また、退職後、20日以内に申請しないと、
加入できません。
逆に抜けたかったら、滞納したら、
すぐに抜けられます。
◆保険料は、かなり高額になります。
会社に所属していたら、
健康保険料の半分は、会社が負担してくれていますが、
退職後の任意継続制度を利用すると、
会社負担分も自分で支払うことになります。
このため在職時の2倍の金額を支払います。
また、退職後の収入が減ったとしても、
計算は、在職時の給与を基準にするため、
収入がないのに、高額な保険料を払うことになります。
私の場合、任意継続したので、毎月
4万円近くの保険料を支払っていました。
独立後に、額面600万円以上の年収があったら、
国民健康保険より、任意継続のほうが、
保険料がお得と、よく聞くので、
独立後、600万円位の年収は上げるつもりで、
任意継続に入ったのですが、
とてもでないけれど、
年収600万円には、届きませんでした。
◆ただし、扶養がいた場合は、任意継続がお得な場合も。
国民健康保険は、扶養という考えがないので、
扶養にかかわらず、各人に保険料が
掛かってくるそうです。
一家の大黒柱である夫が退職する場合で
妻が扶養に入っている際には、
国民健康保険か任意継続、
どちらがお得か、計算したほうがよさそうです。
◆その3) 夫の扶養に入る
もし、退職後の収入が確実に低い場合は、
夫の扶養にすぐに入るのがお得です。
元いた会社の保険資格喪失証明書等を
夫の会社に提出すると、
加入出来るようです。
ただし、2年間の任意継続をしている場合など、
自営業をしている形跡があり
「退職すぐに主婦になる」
といえない場合は、
確定申告書など、収入証明書の提出がないと、
扶養にはいれないようです。
また、継続して扶養であり続けるためには、
確定申告書などの収入証明書を
毎年、夫の会社に提出の必要があるようです。
◆遡りの日付で、扶養に、入れる場合と・・・
入れない場合があるようで、
確認が必要なようです。
遡りで扶養に入れない場合は、
扶養に入るまでの期間は、
国民健康保険に入ることになるそうです。
ただし、扶養の制度は、
各会社、保険ごとに違うようで、
収入証明書を毎年提出しなくてもよい場合なども
有るらしいです。
もっと簡単に扶養に入れたり、
遡りの日付で扶養には入れたりする場合もあるようなので、
退職前に、夫の会社によく確認するのが
よいようです。
◆おまけ&注意! ) 継続20年間 ある会社の健康保険に加入していたら・・・・
65歳~75歳に、
元いた会社の保険に復帰できる場合があるそうです。
私は、じつは、入社19年9ヶ月での退社でした。
元いた会社は、この制度があり、
あと、4ヶ月、会社に勤務していたら、
この制度が適用可能になり、
65歳~75歳に、
元いた会社の健康保険に再加入できる資格が得られたと、
退職後に気づきました・・・・
しまった・・・・
もし、65歳~75歳に、まだ現役で自営業をしていて、
ごっつう稼いでいたら、
多分、元の会社の保険に入った方が、
保険料が、結構お得なはず・・・・
充実した福利厚生も使えるはず・・・・
スポーツクラブにも格安で通えたり、
保養所も使えるばず・・・・
で、お年になっても、稼いでいる未来を期待して、
あと4ヶ月分、元会社の派遣会社などで
フルタイム4ヶ月勤務して、
健康保険の加入4ヶ月分を稼いで、
65歳~75歳に、元の会社の健康保険に復帰できるように、
しようと考えています。
(元いた会社の健康保険に問い合わせたら、
こうしたら、保健期間を伸ばすことができると
教えてもらいました。)
以上です。
今日は、ご存じの方も多いと思うのですが、
健康保険(退職後の健康保険)について、
記載してみたいと思います。
◆会社を退職したら、健康保険は3つから選択
になります。以下がその3つです。
1) 国民健康保険
2) 元いた会社の 健康保険の任意継続(2年のみ)
また、独立後の収益の見込みが
あまりない場合は、
3) 夫の扶養に入る
順番に記載してみたいと思います。
◆その1) 国民健康保険
会社を退職したり、どの健康保険にも
加入していない場合は、
市区町村に申請することで、
国民健康保険に加入できます。
うちの市の場合は、
以下3つを持って、市役所へ行って、
・身分証明書(免許など)
・元いた健康保険の資格喪失証明書
・確定申告書(確定申告している場合)
窓口で申請すると、その場ですぐに保険証を
受領できました。
紙できた、簡単な保険証でした。
◆もし、確定申告がまだでも、健康保険証は発行してもらえる。
提示書類のうち、確定申告書は、
もし、まだ確定申告していなかったら、
なくても大丈夫だそうです。
ない場合は、ある一定の基準で保険料を
支払っておいて、確定申告書を提出次第、
保険料の見直し清算を、過去にさかのぼって
行ってくれるそうです。
◆もし、元いた健康保険の資格喪失日から、しばらくは、
国民健康保険に加入していなくて、
10割負担で払っていたとしたら。
また、市区町村によって、
遡りの日付で加入できる場合と、
遡りで加入できない場合があるようです。
区役所の方が、
「大阪などは、遡りで国民健康保険に
入れないと聞いている」
とおっしゃっていました。
この場合、10割負担で払っていた分は、
全額自分で払ったままとなり、7割分は
戻ってこないので、注意が必要なようです。
遡りの日付で加入できる場合は、
保険証を入手後、
経過してしまった月の分は、
10割負担で払っていた病院、薬局で、
レセプトを貰って、
市区町村の窓口で各月、各病院、各薬局
ごとに、申請書を提出すると、
3割負担で清算して、7割戻ってくるそうです。
◆銀行口座の引き落としにしたい場合
銀行で申請書を記載して、提出すると、
保険料が口座引き落としにできるそうです。
◆国民健康保険の保険料は収入によって異なってくる
ので、沢山稼いだら、保険料は高くなるそうです。
◆国民健康保険の保険料は、確定申告の結果で決まる。
例えば、2014年4月~2015年3月の保険料は、
2013年分の確定申告の結果で決まるそうです。
つまり、2014年3月15日締切で提出した
確定申告の内容によって、
翌月4月から1年間の保険料が
決定されるようです。
◆その2) 元いた会社の 健康保険 任意継続制度(2年)
を使う方法もあります。
これは、多分、どの会社の健康保険も、
持っている制度のようです。
・ただし、延長できるのは、2年だけ。
・また、1回でも滞納したら、
退会になり、もどれません。
・また、退職後、20日以内に申請しないと、
加入できません。
逆に抜けたかったら、滞納したら、
すぐに抜けられます。
◆保険料は、かなり高額になります。
会社に所属していたら、
健康保険料の半分は、会社が負担してくれていますが、
退職後の任意継続制度を利用すると、
会社負担分も自分で支払うことになります。
このため在職時の2倍の金額を支払います。
また、退職後の収入が減ったとしても、
計算は、在職時の給与を基準にするため、
収入がないのに、高額な保険料を払うことになります。
私の場合、任意継続したので、毎月
4万円近くの保険料を支払っていました。
独立後に、額面600万円以上の年収があったら、
国民健康保険より、任意継続のほうが、
保険料がお得と、よく聞くので、
独立後、600万円位の年収は上げるつもりで、
任意継続に入ったのですが、
とてもでないけれど、
年収600万円には、届きませんでした。
◆ただし、扶養がいた場合は、任意継続がお得な場合も。
国民健康保険は、扶養という考えがないので、
扶養にかかわらず、各人に保険料が
掛かってくるそうです。
一家の大黒柱である夫が退職する場合で
妻が扶養に入っている際には、
国民健康保険か任意継続、
どちらがお得か、計算したほうがよさそうです。
◆その3) 夫の扶養に入る
もし、退職後の収入が確実に低い場合は、
夫の扶養にすぐに入るのがお得です。
元いた会社の保険資格喪失証明書等を
夫の会社に提出すると、
加入出来るようです。
ただし、2年間の任意継続をしている場合など、
自営業をしている形跡があり
「退職すぐに主婦になる」
といえない場合は、
確定申告書など、収入証明書の提出がないと、
扶養にはいれないようです。
また、継続して扶養であり続けるためには、
確定申告書などの収入証明書を
毎年、夫の会社に提出の必要があるようです。
◆遡りの日付で、扶養に、入れる場合と・・・
入れない場合があるようで、
確認が必要なようです。
遡りで扶養に入れない場合は、
扶養に入るまでの期間は、
国民健康保険に入ることになるそうです。
ただし、扶養の制度は、
各会社、保険ごとに違うようで、
収入証明書を毎年提出しなくてもよい場合なども
有るらしいです。
もっと簡単に扶養に入れたり、
遡りの日付で扶養には入れたりする場合もあるようなので、
退職前に、夫の会社によく確認するのが
よいようです。
◆おまけ&注意! ) 継続20年間 ある会社の健康保険に加入していたら・・・・
65歳~75歳に、
元いた会社の保険に復帰できる場合があるそうです。
私は、じつは、入社19年9ヶ月での退社でした。
元いた会社は、この制度があり、
あと、4ヶ月、会社に勤務していたら、
この制度が適用可能になり、
65歳~75歳に、
元いた会社の健康保険に再加入できる資格が得られたと、
退職後に気づきました・・・・
しまった・・・・
もし、65歳~75歳に、まだ現役で自営業をしていて、
ごっつう稼いでいたら、
多分、元の会社の保険に入った方が、
保険料が、結構お得なはず・・・・
充実した福利厚生も使えるはず・・・・
スポーツクラブにも格安で通えたり、
保養所も使えるばず・・・・
で、お年になっても、稼いでいる未来を期待して、
あと4ヶ月分、元会社の派遣会社などで
フルタイム4ヶ月勤務して、
健康保険の加入4ヶ月分を稼いで、
65歳~75歳に、元の会社の健康保険に復帰できるように、
しようと考えています。
(元いた会社の健康保険に問い合わせたら、
こうしたら、保健期間を伸ばすことができると
教えてもらいました。)
以上です。
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