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「物販) 消費税」カテゴリの記事
2014年03月01日
◆月次税務監査◆2014年1月度◆消費税の納税◆売上が下がり、1000万円未満になった場合の2年後は、消費税は納税しなくてよい年になる
こんにちは!
先週は、税理士さんの
1月度、月次税務監査でした。
昨年、2013年は、
年間合計1000万円売上を越えたので、
2年後の、2015年から、消費税の納税が
必要になります。
先週は、税理士さんの
1月度、月次税務監査でした。
昨年、2013年は、
年間合計1000万円売上を越えたので、
2年後の、2015年から、消費税の納税が
必要になります。
今回の監査で、消費税の納税について、
税理士さんに、教えて頂いた事を記載いたします。
税理士さんに、教えて頂いた事を記載いたします。
◆年間売上1000万円を超えた場合、
2年後に消費税を納税するが、
その後、売上1000万円切る年があったら、
消費税は納税しなくてよいのか?
回答) 年間売上1000万円を超えた年の
2年後のみ、納税します。
例)
<判定の年> <2年後>
2013年 売上1000万円以上→ 2015年 消費税納税 あり
2013年 売上1000万円以上→ 2015年 消費税納税 あり
2014年 売上1000万円以上→ 2016年 消費税納税 あり
2015年 売上1000万円未満→ 2017年 消費税納税 なし
2016年 売上1000万円以上→ 2018年 消費税納税 あり
2017年 売上1000万円未満→ 2019年 消費税納税 なし
例) 上記例の消費税納税の義務がある年、2015年に
殆ど売上がなかった。
→ 少ない売上でも、消費税の納税対象
なので、消費税納税する
上記例の2017年 消費税納税 なしの時に、
何億も売上があった
→ 消費税 納税対象の年では無いので、
消費税の納税はなし。
以下は、税理士さんに教えてもらったわけではなく、
同じ開業している友人に教えてもらった
話なので、間違っていたら、すみません。
・個人事業主の開業後、2年
・法人化後、2年
は、消費税の納税が免除されるそうです
(2014.03.01時点)
また、税制改正で、
半年で1000万円の売上げを超えたら、
2年後ではなく、
その翌年から、消費税の納税義務が
発生するようになった、という様なことも聞きました。
他にも監査で教えていただいたことを、
また、少しずつ、記載していきたいと思います。
以上です。
以下は、税理士さんに教えてもらったわけではなく、
同じ開業している友人に教えてもらった
話なので、間違っていたら、すみません。
・個人事業主の開業後、2年
・法人化後、2年
は、消費税の納税が免除されるそうです
(2014.03.01時点)
また、税制改正で、
半年で1000万円の売上げを超えたら、
2年後ではなく、
その翌年から、消費税の納税義務が
発生するようになった、という様なことも聞きました。
他にも監査で教えていただいたことを、
また、少しずつ、記載していきたいと思います。
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