物販) 消費税

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「物販) 消費税」カテゴリの記事
2014年03月01日

◆月次税務監査◆2014年1月度◆消費税の納税◆売上が下がり、1000万円未満になった場合の2年後は、消費税は納税しなくてよい年になる

こんにちは!

先週は、税理士さんの
1月度、月次税務監査でした。

昨年、2013年は、
年間合計1000万円売上を越えたので、
2年後の、2015年から、消費税の納税が
必要になります。

今回の監査で、消費税の納税について、
税理士さんに、教えて頂いた事を記載いたします。

◆年間売上1000万円を超えた場合、
 2年後に消費税を納税するが、
 その後、売上1000万円切る年があったら、
 消費税は納税しなくてよいのか?

   回答) 年間売上1000万円を超えた年の
     2年後のみ、納税します。
例)
  <判定の年>                         <2年後>
  2013年 売上1000万円以上→ 2015年 消費税納税 あり
 2014年 売上1000万円以上→ 2016年 消費税納税 あり
 2015年 売上1000万円未満→ 2017年 消費税納税 なし
 2016年 売上1000万円以上→ 2018年 消費税納税 あり
 2017年 売上1000万円未満→ 2019年 消費税納税 なし
 
例) 上記例の消費税納税の義務がある年、2015年に
   殆ど売上がなかった。
     → 少ない売上でも、消費税の納税対象
        なので、消費税納税する

  上記例の2017年 消費税納税 なしの時に、
  何億も売上があった
     → 消費税 納税対象の年では無いので、
       消費税の納税はなし。

以下は、税理士さんに教えてもらったわけではなく、
同じ開業している友人に教えてもらった
話なので、間違っていたら、すみません。

 ・個人事業主の開業後、2年
 ・法人化後、2年

は、消費税の納税が免除されるそうです
(2014.03.01時点)

また、税制改正で、
半年で1000万円の売上げを超えたら、
2年後ではなく、
その翌年から、消費税の納税義務が
発生するようになった、という様なことも聞きました。

他にも監査で教えていただいたことを、
また、少しずつ、記載していきたいと思います。

以上です。

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Posted by saku567 at 20:20コメント(0)トラックバック(0)

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