申告

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「申告」カテゴリの記事
2014年06月29日

◆物販◆消費税納税の事前届出◆消費税簡易課税制度選択 届出書◆消費税の納税額計算が簡単にでき、節税にもなるお薦めの方法

こんにちは!!

来年から、うちは、
消費税の納税が必要になります。

(去年、年間売上が1000万円を超えたため)

◆消費税の納税には、
 「簡易課税」の制度があり・・・

物販をしている場合には、
「簡易課税」を選択すると、
節税になる可能性があることを
以前書籍で読んでいました。

◆消費税の納税額の計算は、
 大ざっぱに記載すると、

 「売上の消費税 - 仕入れの消費税
   = 納税する消費税額 」

で、全部の売上と仕入れの消費税を
差し引きして、計算することになります。

◆「簡易課税」とは

個々の仕入れ、売上の消費税を
差し引きするのではなく、

「小売なら、原価率は80%」

というような原価率の基準値が
事業の種類ごとに、国税庁にて定義されていて、
売上総額に、その原価率をかけて、
消費税の納税額を計算する方法です。

売上総額さえ把握できたら、
消費税の納税額が算出できるので、
簡単に納税額が計算できます。

◆簡易課税での、消費税 納税額の計算方法

例えば、
  ・年間売上 1000万円(税抜)
  ・消費税 8%
 の場合、

 〈簡易課税での納税額の計算方法〉

 1000万円×8% -(1000万円×80%)×8%
 ======    ========== 
     売上(税抜)      仕入(税抜)

   (売上の消費税) -(仕入の消費税) 

 = 200万円 ×8% 
      (利益額)

   =   16万円   

 ※実際には、もう少し計算方法が違うかもですが、
  だいたい、こんな感じだと思います。

 ※正確な計算方法は
  記事一番下の国税庁のサイトで、
  確認いただければと思います。

◆「原価率が80%未満」の場合は、
簡易課税がお得になる可能性があります。

実際は、他の経費等も差し引きするので、
もう少し、低い原価率を基準にして、
簡易課税にすべきか考えるべきですが、
小売の基準は、上記の80%です。

それで、月次監査の時に、
税理士の先生に相談してみました。

その結果、先生は、会計システムのデータを
少しみて・・・

◆「簡易課税」の方が、節税になる

とのアドバイスを頂きました。

それで、簡易課税の申請を
税務署に提出することになりました。

◆すぐにネットで税務署に
 「簡易課税」の申請ができる

(税務署のサイトでネットで
 ユーザ登録済みの場合)

と分かりました

「ちょっと待ってくださいね」

と税理士さんがおっしゃって、
5分後位に、

「簡易課税の申請しときました」

とのことで、
あっという間に、簡易課税の申請を
ネットで完了してくださいました。

今年、e-taxで確定申告したので
ネットで色々申請できるように
なっているのだと思います。

◆簡易課税は、納税の前年のうちに
 税務署に届出を提出する必要があります。

正確には、「課税期間の開始の日の前日まで」に
税務署に届出を提出する必要があります。

個人事業主は、
1-12月を決算期としている場合が多いので
納税の前年のうちに届け出を出すことになります。

納税する年に、「簡易課税」の届け出を
出すのでは、遅いようです。

◆簡易課税や消費税の納税に
 関して記載されているサイトは、以下です。

 国税庁)  簡易課税制度について

少し節税になるので、
ちょっと嬉しいです。

以上です♪

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2014年02月19日

◆確定申告◆青色申告にしたいなら、3月15日までに税務署への届出が必要(開業届・青色事業専従者給与に関する届出等)

こんにちは!
(家族からインフルエンザが移り、
やっと復活しました。)

昨年2013年の今頃は、
2014年からは、青色にしたいと、
税務署へ青色申告の届け出と、開業届けを出しました。

ご存じの方には、知ってる話ばかりかと思うのですが、
そのときのことを、記載してみたいと思います。

◆青色申告にしたいなら、3月15日までに、
 税務署への申請が必要。
 
例えば、2014年1月1日〜12月31までの申告を
青色にしたい場合、
その年の3月15日、
つまり、2014年3月15日までに、
税務署へ「青色申告承認申請書」を
提出する必要があります。

書類自体は、A4 用紙 1枚程度の
簡単なものでした。

1月末ごろの提出だったので、
1,2人しか、並んでなくて、すぐに受理してもらえました。

市の無料の確定申告説明会、みたいなものに、
参加した際に、配布されていた資料の中に、
開業届、青色の届け出もフォーマットが入っていて、
それに手書きで記載して、税務署へ持っていきました。

◆青色申告の届け出には、
 「開業届」が提示済である必要がある

また、「青色申告承認申請書」の提出には、
「開業届」が提出されている必要があり、
私は、開業届も合わせて、
税務署へ提出しました。

◆届出の控えは、自分でコピーをとる必要がある

ので一度、税務署で書類にokもらってから、
わざわざ、外の500メートル位離れたところのコンビニで、

「青色申告承認申請書」
「開業届」

のコピーをとりました。

(うちの管轄の税務署には、
 外部が利用できる有料のコピー機がなかったので)

◆家族への給与支払いに関する届け出も3月15日まで

生計を同一にする家族に
給与を支払う場合に、
税務署へ下記の届出を出しておくと、
経費として認められる額を、
大きくできます。

「青色事業専従者給与に関する届出」

青色申告の場合に、この申告書をだしておくと、
経費として認められる家族への給与額を
大きくできます。

白色の場合は、
家族への給与は、

年額   配偶者   86万円
    配偶者以外 50万円

が経費計上の上限となっています。

これが、青色申告で、かつ、上記の届け出を
出しておくと、届出に記載した金額の上限まで、
給与を支払うことができます。

ただ、この届出書には、

 ・どのような作業内容で、
 ・何曜日に何時間、
 ・だから、支払給与がいくら、

のような、簡単な業務内容と給与額の根拠
のような記載が必要です。

◆青色のメリット

今は、以下4点が、一番のメリットと言われています。

1) 65万円の特別控除で、節税できる。
  (課税対象の利益から、65万差し引いてくれます。
  よく、大体、最低でも約10万円位、節税できると言われています)

   → これは、経費が65万円上限まで認められる、という意味ではなく、
      年間の経費の金額にかかわらず、課税対象の利益から
      65万円を差し引いてくれる、という制度です。

   → ただし、年間利益が、65万円以下など、
      利益額が少額の場合、元々の納税価格が低いので、
      特別控除のメリットが出にくく、
      白色申告と税額が殆ど変わらない場合も多いです。

2) 家族への給与を、全額経費にできる

3) 赤字を3年繰り越せる
   (去年赤字だった金額分を、今年の利益から減額できる
    → 納税する価格を下げられる)

4) 固定資産30万円未満は、その年の経費で落とせる。
  (白色は、10万円未満のみ経費一括計上OK)
    → 通常は、償却年数に応じて、各年に経費計上していく必要がある。

◆青色のデメリット

・簿記で記帳する必要がある。

 但し、2014年(平成26年)1月から、
 白色も記帳、帳簿保存の義務が発生することになるので、
 白色も青色もあまり違いはなくなる、のかもしれません。

◆青色の注意点

・青色申告なのに、2回、確定申告の提出が遅れると、
 青色申告が取り消される。

 その後、1年後などに、再度申請を提出して、
 青色申告に戻ることができる。

以上です。

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Posted by saku567 at 11:46コメント(0)トラックバック(0)
2014年01月16日

◆Amazon販売◆個人事業主◆青色申告◆確定申告◆交際費、会議費の仕訳(懇親会費・飲み会代・ランチ代・お茶代等)

こんにちは!!

交際費、会議費、などの仕訳について、
やっと分かったので、
記載してみたいと思います。

税理士さん、個人事業主さんで、
色々な考えががあると思うので、
「うちはこうしています」
程度でご参考頂ければと思います。

◆交際費、会議費の違い

 会議費は、「社内外問わず、会議をしている時の飲食代」
 の意味合いです。

 交際費は、「事業に関連した取引先、仕入先等への
 接待、贈答などの費用」
 の意味あいです。

 うちの場合は、
 飲食は、殆ど、取引先や仕入先、同業者
 等との打合せや情報交換なので、
 意味合いは、全て、会議費に近いのかな、
 と思います。

 また、全体的に、飲食は殆どないので、
 会議費、交際費への計上金額自体が、
 年間通して、かなり少額です。

◆飲食に関する費用は、
  一人5000円以上は交際費、
  一人5000円未満は会議費

 で仕訳しています。

 「支払額の合計」が5000円以上、が基準ではなく、
 「一人当たり」5000円以上 であるかを
 基準として、交際費か、会議費かに
 分けています。

なので、打合、異業種交流会、同業者同士等での
 ・懇親会費
 ・飲み会代
 ・ランチ代
 ・お茶代
は、上記基準で仕訳しています。

◆ 「一人当たり」5000円以上 交際費
  「一人当たり」5000円未満 会議費 で仕訳

  現金払いの時   交際費  /  現預金
           (会議費)

  クレジットの時  交際費 /  事業主貸  
           (会議費)
  (引落額全額で、引落日に、事業主貸/現預金で仕訳済み)


◆取引先へのお土産、お歳暮などの贈答品

は、金額にかかわらず、「交際費」で
仕訳しています。

  現金払いの時   交際費  /  現預金

  クレジットの時  交際費 /  事業主貸  
  (引落額全額で、引落日に、事業主貸/現預金で仕訳済み)

◆一人で作業するためのカフェ代

などは、5000円未満でもあり、
会議費で仕訳しています。

  現金払いの時   会議費  /  現預金

  クレジットの時  会議費 /  事業主貸  
  (引落額全額で、引落日に、事業主貸/現預金で仕訳済み)

◆スタバでネット作業できて、便利です♪

最近は、外出時は、スタバで作業することが
多いです。

WIFIがない私にとって、
WIFIなくても、
スタバのサイトで事前登録しておけば、
ネット利用できて、すごく便利!!

今、Amazon始めた方と作業会することが
あるのですが、
それも、スタバで2人でパソコン繋いで作業しています。

クレジット決済が大抵できて、
クレジットに記録も残って、
後で仕訳やすい♪

スターバックスでのモバイル利用方法は、
以下記事を参照ください。
以上です♪

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2013年12月22日

◆物販◆個人事業主◆確定申告(青色)◆家賃、水光熱費、電話代、携帯代、等諸経費の仕訳♪

こんにちは!

家賃、水光熱費、電話代、
携帯代、等諸経費の仕訳に
ついて、記載してみます。

全額費用計上か?
半額計上か?
何割計上か?
など、費用によって事業用、
私用の按分比率が異なっています。

家賃などは、その大体の使用比率で
仕訳けるようです。

◆諸経費の事業用/私用 の按分比率

以下の比率で按分しています。

1) 半額  事業用に計上

 ・家賃
 ・上水道代
 ・下水道代
 ・電気代
 ・ガス代
 ・固定電話代

※ 車を事業で使っておらず、
  駐車場代は、全額 私用。

※ うちの場合は、一室が完全に
  在庫の保管に使われていて、
  さらにほかの部屋にも、在庫を置いている・・・
  という状態、かつ、毎日自宅で仕事しているので、
  半分、費用計上しています。

2)全額 事業用で計上

 ・プロバイダー代
 ・携帯代
 ・幼稚園 預かり保育代
  (日中の保育費は私用計上)

 上記は、仕事で利用することがメインなので、
 全額費用計上しています。

◆仕訳方法

1) 半額、経費計上する場合

 例) 2013/10/10 に、
    家賃 銀行引き落とし 100,000円

  1)-1  私用で半額計上

          「事業主貸」=私用の意味の勘定で
          半額仕訳

     事業主貸 500,000 /  現預金 500,000

     1)-2  事業用に経費として、半額 費用計上

     家賃 500,000 /  現預金 500,000

2) 全額 費用計上する場合

  例)  2013/10/20 に、プロバイダー代 8000円
     銀行引き落とし

     通信費 8,000 /  現預金 8,000

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2013年12月21日

◆物販◆個人事業主◆確定申告(青色)◆旅費の仕訳方法♪パスモ(鉄道系ICカード)の引き落とし時にまとめて仕訳♪

こんにちは!

旅費の仕訳方法を記載してみたいと思います。

色々な解釈があると思うので、
「うちはこうしています」
という参考程度で、ご覧ください。

◆パスモのクレジット引き落とし日にまとめて仕訳

しています。

毎回、電車に乗るたびに
仕訳しなきゃいけないかと思っていたのですが、
今は、パスモを使っていて、
クレジット引き落とし時に
まとめて計上しています。

パスモ(スイカも)は、
首都圏の鉄道・バスで利用できるICカードで、
関西だとイコカです。

なので、事業で使うパスモを一つ決めて、
それを毎回、電車に乗る際には、
使用しています。

そして、パスモのクレジット引き落としが
ある日に、引き落としされた金額合計で
旅費として仕訳計上しています。

◆旅費の仕訳例

例)  

1)バスモで毎回電車に乗る。

2)2013/8/10
  改札で自動チャージ3000円

3)2013/9/10
  クレジットの銀行口座引き落とし日。
  合計額(5万円)のなかに、
  2)の3000円分が含まれている

仕訳例)

・クレジット引き落とし全額の仕訳
 2013/9/10  事業主貸 50,0000 /  現預金 50,000

・自動チャージ分の仕訳
 2013/9/10  旅費交通費 3,000 / 事業主貸 3,000
 (実際の日付欄に、2013/8/10 と記載)

 ※事業主貸は、「私用」という意味の勘定のようです。
  一度、クレジット全額を私用に計上してから、
  事業分だけを費用勘定に仕分けるようです。

◆現金で払ったり、個別にクレジットで買った新幹線などは

 ひとつずつ、仕訳を起票します。
 
 私は、駐輪場をつかっていて、
 100円の仕訳が多い(涙)

◆交通費の明細は作成しておく方が良いようです。

基本的には、
「いつどこへ、なにをしに移動したか」、
を説明できるようにしておく
必要が有るようです。

どの程度の明細の記録をつけておく必要があると
考えるかの解釈は、多分、税理士さんごとに
違うと思います。

交通費の明細を、
excelで作っていれば、
「いつ、何のために、どこへ行ったか」
が説明できて、
一番、理想的だと思います。

手帳やメールをみて、
どこにいつ行ったか、
を説明できるようにしておく、
のもありかもですが、
ここは、税理士さんごとの解釈を
確認するのがよいみたいです。
 
 以上です♪  

領収書の整理方法は、
以下記事を参照ください♪

Amazon販売 個人事業主 確定申告 おすすめのレシート・領収書・証拠書の整理方法♪

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